ブログ

Blog

知っておくとお得!医療費控除について

皆様、あけましておめでとうございます。

にしい歯科クリニック院長、西井遼太郎です。

寒さが答える今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

年が明けて、2月になりますと、確定申告の時期が来ますね。

2020年は2月17日(月)から、3月16日(月)が申告期限と納期限になります。

この時にぜひ申請していただきたいのが、医療費控除です。

今回は医療費控除についてお話ししたいと思います。

目次

医療費控除とは?

医療費控除のことは皆さんご存じでしょうか。
聞いたことはあっても具体的な内容はよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
医療費控除とは、1年間で支払った医療費の合計が一定の金額を超えたときに、その医療費を基に計算した金額分の所得控除を受けることができる制度です。
つまり、確定申告時に医療費控除を申請すると、支払った医療費に応じて課税所得が少なくなり、結果として税金が安くなるのです。
自営業者の方ですと、確定申告の際医療費控除を申請すると納める税金が少なくなります。
サラリーマンなど給与をもらう時点で税金が差し引かれている方は、医療費控除を行うことで支払った税金の一部が「還付金」という形で戻ってきます。

医療費控除が使えるケースとは?

実際どのようなケースで医療費控除が使えるかをお話しします。
1年間の自己負担した医療費が10万円を超えた場合(年間所得が200万未満の場合はその5%の金額)、その超過額について所得控除を受けることができます。
医療費については個人分だけではなく、生計を一にしている家族分も合算することが可能となっています。
通院時にかかった電車、バス代、タクシー代、お子様に付き添った分の交通費も申告できますので、証明できるものをしっかりと保管しておくようにしましょう。

歯科治療で適応される医療費控除

歯科医院で受ける治療で医療費控除の対象になるのは
・インプラント
・金歯、セラミックなどの自由診療
・虫歯や歯周病の治療などの保険診療
・親知らずの抜歯
・入れ歯
・発育段階にある子どもの歯並びの矯正
・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

ただし、以下のような治療は医療費控除の対象になりません。
・歯を白くするためのホワイトニング治療
・歯科ローンの金利、手数料など

医療費控除でどれくらいの額が返ってくるの?

実際どのくらいの金額が返ってくるのかについて説明します。
医療費控除額=実際に返ってくる金額ではありません。
その方の所得税率と、医療費控除額を掛け合わせた額が返ってきます。
例えば、課税所得額が400万円で、医療費が40万円の方ですと、所得税率が20%で、医療費控除額が30万になります。
医療費控除を適応すると
30万×0.2=6万円が還付されることになります。

ただし、実際に返ってくる額は、すでに支払った税金から控除される部分を還付するものなので、住宅ローン控除を受けているなど納税額が控除額より少なくなる場合は、全額還付されるわけではないので認識しておきましょう。

まとめ

歯科治療の際、良い治療を受けたいけれど、費用が気になる方も多いと思います。
そのようなときに、医療費の負担を減らす方法の一つとして、医療費控除という制度を活用してみてはいかがでしょうか。
にしい歯科クリニックは、大阪市中央区の東高麗橋(天満橋駅と北浜駅のちょうど真ん中あたり)にあります。
平日は21時まで診療しています。
お口の中のどの様なお悩みもお気軽に相談してくださいね。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ